クーリング・オフとは

クーリング・オフ
【くーりんぐ・おふ】

消費者が販売業者と結んだ契約に関して、期間内であれば書面による意思表示によって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。不動産の売買においても、消費者が宅地建物取引業者から購入するとき、売主および売主の代理または媒介を行う宅建業者が専任の取引主任者を置いている場所(店舗や事務所等)以外の場所で売買契約が行われた場合には適用され、契約の解除棟ができると伝えられた日から8日以内であれば撤回することができます。ただし、その期間経過後や、売買対象不動産の引き渡しを受けた場合や代金の全部を支払った場合、あるいは、消費者の申出により、その自宅や勤務先などを契約の場所に指定した場合には適用されません。

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