特定の居住用財産の譲渡損失および繰越控除とは
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特定の居住用財産の譲渡損失および繰越控除
【とくていのきょじゅうようざいさんのじょうとそんしつおよびくりこしこうじょ】
個人が住宅を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない者への支援措置として、居住用財産の譲渡損失のうち、住宅ローン残高が譲渡対価を超える場合のその差額(住宅ローン残高−譲渡対価)を限度として、他の所得との損益通算及び損失の翌年以後3年以内の繰越しを認める制度です。なお、この特例は、買換えを要件としていませんので、賃貸住宅等に住み替える場合も対象となります。
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