特定事業用資産の買換特例とは
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特定事業用資産の買換特例
【とくていじぎょうようしさんのかいかえとくれい】
個人が事業の用に供している特定の土地建物等を譲渡し一定期間内に特定の土地建物等の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換え資産を事業の用に供した場合に適用を受けることができます。この特例を受けますと、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に20%を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を乗じた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。
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