宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者
【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任証の交付を受けた者のことです。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけています。宅地建物取引主任者の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなどです。

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