検査済証とは

検査済証
【けんさずみしょう】

建築基準法により、建築工事が完了した場合、建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に届出を行わなければならず、建築主事等は検査受理から7日以内に工事完了検査を行わなければなりません。この完了検査の後、関連法令に当該建築物が適合している場合に建設主事等が交付する証明書のことを「検査済証」といいます。

「売買契約」
不動産用語「検査済証」の分類

物件のご購入・ご売却の流れ

カテゴリー

50音

コールドウエルバンカーアフリエイツジャパン 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-17-11-8F
掲載されていない不動産用語・そのご他質問・リクエストに関してはこちらからお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ

Page Top