2項道路とは

2項道路
【にこうどうろ】

建築基準法の42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれています。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接することを原則とするため、この2項道路に接する敷地においては、建築物を建築・再建築する際に、原則、道路中心から2m(特定行政庁が指定する区域では3m)ずつの後退(セットバック)をしなくてはなりません。 (⇒「セットバック(せっとばっく)」の項を参照)

「価格査定・物件調査」
不動産用語「2項道路」の分類

カテゴリー

50音

コールドウエルバンカーアフリエイツジャパン 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-17-11-8F
掲載されていない不動産用語・そのご他質問・リクエストに関してはこちらからお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ

Page Top