接道義務とは

接道義務
【せつどうぎむ】

建築基準法の規定で、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならないと定められていることを指します。これは、消防活動などに支障をきたすことがないように定められたもので、この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。

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