マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは

マイホームを売ったときの軽減税率の特例
【まいほーむをうったときのけいげんぜいりつのとくれい】

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、そのマイホームの所有期間が売った年の1月1日現在で10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 マイホームを売ったときの軽減税率の表 課税長期譲渡所得金額(=A) 税額 6,000万円以下 A×10% 6,000万円超 A×15%−300万円 (注) 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。 (土地建物を売った収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除=課税長期譲渡所得金額 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

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