マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
【まいほーむをうったときのけいげんぜいりつのとくれい】
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、そのマイホームの所有期間が売った年の1月1日現在で10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 マイホームを売ったときの軽減税率の表 課税長期譲渡所得金額(=A) 税額 6,000万円以下 A×10% 6,000万円超 A×15%−300万円 (注) 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。 (土地建物を売った収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除=課税長期譲渡所得金額 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
- 「受付・相談」
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- 頭金
- 遺産分割協議書
- おしどり贈与
- 価格査定
- 居住期間
- 居住用財産の買換え特例
- 繰り上げ返済
- 権利証
- 国土交通大臣免許
- コンバージョン
- 残債
- 3000万円特別控除
- 住宅取得資金にかかる相続時精算課税
- 住宅ローン控除
- 収入合算
- 取得費
- 譲渡所得
- 譲渡損失
- 譲渡費用
- 消費税
- 諸費用
- 所有期間
- 専任媒介契約
- 相続財産
- 相続時精算課税制度
- 相続税
- 贈与税
- 損益通算
- 宅地建物取引業
- 宅地建物取引主任者
- 短期譲渡所得
- 仲介
- 長期譲渡所得
- つなぎ融資
- 定額法
- 定率法
- 手付金
- 転勤した場合の住宅ローン控除
- 登記済証
- 登記簿
- 特殊関係者
- 特定事業用資産の買換特例
- 特定の居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定の居住用財産の譲渡損失および繰越控除
- 都道府県知事免許
- 取引態様
- 贈与税の配偶者特別控除
- 媒介
- 媒介契約
- 配偶者の税額軽減
- 法定相続人
- 法定相続分
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