都道府県知事免許とは

都道府県知事免許
【とどうふけんちじめんきょ】

宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなければなりません。1つの都道府県のみに事務所を設置して宅地建物業を営もうとする場合は都道府県知事の免許が必要です。なお、大臣免許でも知事免許でも免許に効力の差はなく、都道府県県知事免許でも、全国で営業することは可能です。

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