特定の居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除とは

特定の居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除
【とくていのきょじゅうようざいさんのかいかえのばあいのじょうとそんしつのくりこしこうじょ】

個人が居住用財産を譲渡した場合において、一定期間内に居住用財産(買換資産)の取得(その買換資産の取得のための住宅借入金等を有する場合に限ります。)をして居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その居住用財産の譲渡の金額について損益通算および翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である分に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除を認める制度です。

「税金」
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