相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度
【そうぞくじせいさんかぜいせいど】

「相続時精算課税制度」とは、相続と贈与を一体で考え、最終的には相続時に精算する仕組みです。この制度のしくみは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、通常の暦年単位による贈与制度に代えて、贈与時には、非課税枠2,500万円を超える部分についてのみ一律20%で贈与税を納付し相続時において相続税で精算することになります。

「税金」
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