小規模宅地の評価減とは

小規模宅地の評価減
【しょうきぼたくちのひょうかげん】

遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。相続等によって取得した財産のうちに、この特例の対象となる宅地等がある場合には、一定の面積を限度として、一定の減額した金額をもって、その者の相続税の課税価格に算入する制度です。この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載するとともに、その他一定の書類を添付する必要があります。

「税金」
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