建築基準法とは
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建築基準法
【けんちくきじゅんほう】
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和25年に定められた法律です。全国一律に適用される基準(個々の建築物の安全、防火、衛生上等の基準)の他、都市計画区域等における建築物の基準(敷地と道路、用途、形態、市街地の防災等の面から必要な制限等)や、建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査等)および違反建築物の是正措置等を定めています。
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